

こんにちは。職人社労士の前田です。
通常の社労士は新規顧客の獲得に懸命になるのでしょうが、私は今年に入って新規
3件受託を断りました。
別に私は傲慢な社労士なのではなく、「素直」「勉強好き」「プラス発想」の3要素を併せ
もった経営者と共に仕事をしたいと考えたからなのです。
3要素は私が考えたのではなく、船井幸雄氏の受け売りですが、非常にいい判断基準
だなぁと思ってます。
つまり、どんなに社労士が頑張っても、「素直」「勉強好き」「プラス発想」の3要素のない
経営者の下では人事コンサルや労務管理は失敗する可能性が高いので、結果が出せな
い状況下であれば最初から仕事を引き受けないほうがお互いに良いということなのです。
さて、今日も午前中、ある会社の人事制度の構築で、コンピテンシー考課項目を決定する
作業を行いました。
私の人事構築法は社員の巻き込み方式で、人事総研の岡田先生、役割等級人事の
西村先生両者共にそのような手法を伝授されました。
しかし、最近数社構築していると人事プロジェクトのメンバーさんに、以前構築してもらっ
たコンサルタントのやり方とは違うと言われることが多いのです。
そして最初は戸惑いを覚えられますが(私がハードな宿題を出すから)、最終的には参加
して良かったと感想の言葉を頂きます。
有名なコンサルタント会社でもトップダウンで構築をやっているようです。
全社員巻き込み方式が非常識なのか、トップダウン方式が非常識なのか不明ですが、
実際に感謝されているのは巻き込み方式のようです。
そうです。非常識な成功法則なのです。
非常識な成功法則とは神田昌典氏の著書で6年くらい前に読み、テープも購入し、自身
のモチベーションアップに役立ちました。
その書籍を最近、マスコミに頻繁に登場する経済評論家で公認会計士である勝間和代
さんが熱心に読まれていたとは意外でした。
私も勝間さんの書籍を最近読んでまして、神田氏の著書が影響を与えていたとは正直
驚きましたが、実は「非常識な成功法則」が矢沢永吉氏の「成りあがり」をベースに書かれ
ていたことを勝間さんが知ると更に驚かれるのはないかと想像します。
以上
ブログに対するコメント : 投稿者 : 前田 : 2008年03月29日
こんばんは。職人社労士の前田です。
本日、5月10日に開催される日本賃金学会の案内が届いてました。
その挨拶文の中で日本賃金学会会長の日大教授の平野先生がマクドナルドの
店長問題を取り上げられて問題提起されていました。
それだけ、今回のマック店長問題は賃金を専門とする学者においても注目を与え
雇用・賃金論を再検討する課題となったようです。
と同時に、弁護士の石嵜先生のマクドナルド判決を受けての論文を読みましたが、
さすがに労働法専門の弁護士さんが書かれただけ中身が深く、「う~ん!」と考え
させられました。
結論から述べるとマック店長問題は、労基法41条2号違反ではなく、裁判所は
利益衡量(私の捉え方です)したのではないかと推論されてます。
あきらかに、裁判所は労基法を逸脱している点もあり、しかし健康で安全な生活を
保障するためには、あのような判決を出すしかなかったのです。
とにかく専門の弁護士が書いた論文は奥が深いと感心し、反対に社労士がマック
店長事件を受けて管理監督者のセミナーを頻繁に開催していますが、浅はかな内
容であり恥ずかしくなる次第です。
定期的に専門の先生方の論文を読むことが社労士として成長させ、それがリスク
回避という観点からの顧問先の企業存続に繋がることだと実感したのでした。
以上
ブログに対するコメント : 投稿者 : 前田 : 2008年03月26日
こんばんは。職人社労士の前田です。
確定申告と大物の就業規則の届出も終わりホットしてます。
今年は、勤務社労士時代の年収の5倍になりそうですが、仕事量は10倍になったような
気がして損しているような感じがします。
私は社労士10年戦士で、ある程度業務範囲をこなせると自負していましたが、そうでは
なさそうです。
難しい案件の労災事故がまわってきて、過去の経験と通達の確認により労災を申請しま
したが、監督署から「調査したい」旨の連絡がありました。
業務遂行性と業務起因性さえ立証できれば労災だと信じ込んでましたが、別の文書(通達
ではなさそうです。)確認を怠っていたため、ストップがかかったのでした。
被災労働者と事業主を連れて、監督署で事情聴取されて、やっと労災がおりたのですが、
依頼を受けた社労士としては「ヒヤヒヤ」ものでした。
100%自信をもっていたことが、覆されそうになり労災事故の奥深さを改めて味わった案件
でした。
社労士10年戦士も、まだまだ未熟だと感じた今日この頃です。
ブログに対するコメント : 投稿者 : 前田 : 2008年03月21日

こんばんは。職人社労士の前田です。
やっと確定申告が終わりました。6年連続の売上増なのですが、3月末の消費税の
ことを考えると頭が痛くなります。
さて、本日の著者は、日本経営システム研究所の中村先生です。
数年前、人事総研の並木専務に東京ですごい人気だと聞いていたため、ビデオと
書物を購入しましたが、あまりの困難さに逃げ出した経験があります。
そのような負い目があって本書を読みましたが、印象は、中村氏は人事コンサル
が書いた人事本ではなくて、本物の経営者が書いた人事本だと感じました。
事実、著書の中でも、事業家のセンスがあれば人事は誰でもできると喝破してます。
そのような中、二つの大きな気づきを得ました。
①管理職を経験しない複線型の専門職制度に警鐘をならしてます。
上記のような制度では、社員をまとめるリーダーシップの減少、管理職の苦労を知らない
がために生じる同僚管理職に対する非協力性、さらに管理職級の給与が支払われる
ことによる人件費増を指摘しています。
②社内の競争よりライバル会社に勝つ理想の人事
絶対評価や相対評価は、とちらが正しいとは言えず、他社と競争させる人事が社員を覚醒
させ成果に導かせることを指摘してます。つまり安心を与えることが人事ではなく、成功の
ために石をなげ波紋を広げさせることが大事であると説いてます。
まさに、経営者ならではの人事の発想であり、著者自らが業績をあげているため説得力と
迫力のある参考になる良書でした。
ブログに対するコメント : 投稿者 : 前田 : 2008年03月18日
こんにちは。職人社労士の前田です。
午前中、ある会社の人事制度のフレームづくりに行きました。
私は、人事をやる場合その業界をある程度調べるのですが、今回は時間がなくアウト!
よって、プロセス改善のために不可欠なSWOT分析もありきたりのものしか引き出せま
せんでした。
その反省のため本屋に寄って業界のことを調べるとビックリ。1996年に60万店あったも
のが、2007年に26万店へ減少、更には2010年には10万店に激減するであろうと予測
される業界でした。
業界の生き残りをかけた人事制度。これは責任重大であると胆に銘じたのでした。
さて、本日の人事制度構築の中でも話したのですが、役割を認識させることは重要だなぁ
とつくづく思いました。
先日、ある会社の役職者に辞めてもらいました。理由は役職者としての役割を遂行して
いないためです。
最初、社長からその人物の役職昇進への相談がありましたが、正直早すぎると思いました。
しかし、社長の「うちの会社は昇進が早いというアピールで、社員のモチベーションも高
まるでしょう!」と説得され、そうゆう面もあるかと私は納得しました。
1年後、この判断は間違っていたことが分かりました。
「役職は人をつくる」と言いますが、ケースバイケースで、結局は本人の意識次第です。
本人が役職者としての心得を意識しないと「兵隊は、いつまでたっても兵隊のままです。」
逆に、身分不相応な金額と権限がついてくるため、本人は楽な立場になったと勘違いする
ようになりました。
中小企業やベンチャー企業でありがちな勘違いを防ぐためにも「期待される役割」を命じる
ことは非常に重要になります。
地道に会社が期待する役割を認識させることが、遅いようで一番早い組織づくりと企業の
成長ではないかと気づいた一件でした。
ブログに対するコメント : 投稿者 : 前田 : 2008年03月08日
こんばんは。職人社労士の前田です。
本日も、ある会社へ改正パートタイム労働法を説明し、就業規則の改定を提案に行き
ました。
パート・アルバイトを多数かかえる会社は、興味があるようで、改定提案書に賛同いた
だき受注をしました。
さて、先日就業規則の説明会を行いました。
人事制度と同様で、就業規則も作成しただけで終わるのではなく、説明会を開き、社員
さんの疑問に答える場が必要です。
また、労働契約法第7条でうたわれているように、「使用者が合理的な労働条件が定めら
れている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業
規則で定める労働条件によるものとする。」つまり就業規則の周知が労働契約になるの
です。
今後、就業規則の周知はもちろん、説明会の果たす役割は大きくなるでしょう。
今回は、CSからES、そして企業の社会的責任(CSR)から入り就業規則の重要さを
説明しました。
経営者はもちろん、社員さんも就業規則の重大な役割を理解していただき、労使双方が
明るい未来へ進んでもらえたらと願うばかりです。
以上
ブログに対するコメント : 投稿者 : 前田 : 2008年03月06日
こんばんは。職人社労士の前田です。
先週は、3月1日施行される労働契約法を学ぶために、大阪研修へ行きました。
私は、改正パートタイム労働法対策の就業規則作りに奔走していたため、労働契約法
を気にかけてませんでした。
と言うより、たかだか19条の条文の施行で「SO WHAT?」という気持ちが正直でした。
しかし、ひさびさ森紀男先生にお会いし、労働法専門の山中健児弁護士の講義を4時間
聴いて労働契約法の趣旨が腑に落ちました。
これは、改正パートタイム労働法よりも大変な事態が生じます。
森先生いわく、「全国の労働基準監督官が喜んでいる!」という生の声を信用すると
使用者側社労士にとって大変な時代になったとしか言いようがありません。
労働者側に強力な武器がそなわり、いままでうやむやに済ませていた紛争部分が
明確に白黒つきそうです。
また、山中弁護士が強調されるように就業規則の作成においても労働契約法を意識して
作成しないと、就業規則を作成した社労士の首を自ら締めるような事態になりそうです。
その労働契約法は3月1日から施行。そうです。今、すでにある危機なのです。
今回のセミナーで、3月15日実施の就業規則も再度改定し、当事務所が作成する就業
規則は更にパワーアップしています。
ほんと、参加して良かった。今回は福岡から4人の社労士さんが参加され意識も高くなって
いるようです。
私の就業規則の師匠である森先生そして岩崎先生は「切れ味するどい」社労士で、今回
の資料にはコピーライトがついているから、相当な自信作なのだなぁと推測しました。
以上
ブログに対するコメント : 投稿者 : 前田 : 2008年03月03日
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