
こんばんは。今週も忙しかったですね。
さて、私の個人的な感想ですが、最近の労使紛争は一概に会社側が悪いとは
言えませんね。悪質で労働基準法を道具として悪用する労働者が増えてきている
ようです。
実際にあった問題ですが、労基法第23条に「金品の返還」という条文があります。
「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった
場合においては、7日以内に賃金を支払い積立金、保証金、貯蓄金その他名称
の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」
ある労働者が社長とトラブルとなり、仲間数人と共謀して会社を辞め、会社を困ら
せてやろうと労基法23条をたてに労働基準監督署を通じ賃金の請求をしてきました。
未だ給与計算の済んでない(賃金の締め及び支払日もきてない)賃金を退職後7日
以内に請求してくるのです。
あろうことか請求した労働者は海外旅行に行っていると聞きます。
それでも監督官は、当然労基法第23条に基づき会社に支払いを指導してくるのです。
しかしながら、元々の法の趣旨を考えてもらいたい。労基法第23条は、退職した
労働者の生活を保障するために創設されたものであるはずです。
法は贅沢のために7日以内の返還を認めたものでなく、ましてや悪意のために
利用されることを想定してないと思います。
想定といえば、ライブドアだって法のグレーゾーンを使って会社が大きくなったが、
そもそもの法の趣旨にそってなかったことが、疑惑の発端になったのです。(結果的
には粉飾をやっていたため事実上の法違反ではありますが・・・)
悪法も法と言えばそれまでだが、形式的に法を当てはめるのではなく、法の趣旨を
考慮して判断してもらいたいものだと感じました。
また、悪質な労働者も増えたと言いましたが、社労士も昨日の日経新聞の夕刊に
よると悪質らしいです。
「厚生労働省・社会保険庁は16日、国民年金保険料の新たな収納対策を固めた。
国民健康保険に加入する未納者に有効期限が短い保険証を交付し、更新を怠れば
保険の適用を受けられないようにする。
悪質な未納者の社会保険労務士などへの登録を認めない方針も打ち出す。
一連の対策で2007年度に納付率を80%に高める目標の達成をめざす。 」
夕刊とはいえ、日経新聞の一面に書かれた社労士の記事は、社労士の信頼性を
傷つけるもので、本当にブルーな気分になりました。
社労士の人材育成と地位向上に努める私としては大変遺憾です。
社労士会の支部長にその件で電話しましたが、記事も見ていず問題意識もない
ようです。
本当に情けないですね。国民年金保険料も払えない社労士が多くいるとは・・・・
ブログに対するコメント : 投稿者 : 前田 : 2006年02月17日
こんにちは!土曜、日曜と作業で疲れました。
と言うのも、やっと念願の自宅マンションに引っ越すことができたからです。
しかし、今朝のニュースを見てビックリ!
「十三日午前五時半すぎ、福岡市中央区薬院二丁目の十一階建てマンションから
出火し、八階の一室を全焼、真上の九階の部屋のベランダも焼いた。八階の焼け
跡から二十―三十代の男性とみられる遺体が見つかり、福岡中央署が身元確認
を急いでいる。 現場は、消防車が多数出動し、同署はマンション前の市道約二百
メートルの区間を約一時間にわたって全面通行止めにした。」
そう、実は火事が起こったマンションの隣が、以前のマンションだったのです。
2日前まで住んでいて、それも私が9階で、出火した8階の部屋も見えていたため
火事の現場のことを考えるとゾッとします。
火事により死人が出たそうですが、幸い近隣に延焼するようなことはなかったよう
です。
今年は、年明けから顧問先も増え、火事の現場にも居合わせず、ラッキーな年の
ようです。
マンションに関しては、その間に何度も納得できるまで打ち合わせした設計変更、
また耐震偽造問題と楽しくもあり、不安も生じた10ヶ月間でした。
社労士を開業して3年分の確定申告の内容で銀行の住宅ローンが通ったことも
士業であることの信頼性のおかげだと感じました。
エモーショナルマーケティングで有名な神田昌典さんの著書「成功者の告白」に
あるように、自身の実力以上の贅沢をしたいとは思いませんが、自分自身に正当
に報い、かつ自身または事務所が成長するために財務的な成功を達成することは
必要だと思います。
そのために、次の目標に向かって努力しようと決意した引っ越しでした。
ブログに対するコメント : 投稿者 : 前田 : 2006年02月13日

上記写真は、今回の私の恩人である三和通信工業㈱の大西社長です。
こんばんは。寒い日が続きますね。
さて、私、騙されました。しかも職業柄契約内容などに注意をはらっている
社会保険労務士が騙されたのです。
きっかけは、一本の営業の電話からです。
NTTの代理店を名乗るものから光電話の営業で、光電話を導入すると現在の
電話料金と変わらず、ネット環境も良くなるということでした。
それならお徳だ!と思い契約書にサイン。その際リース契約を結ばされ、一瞬
変だなと思いましたが、名刺にNTTの名称もあり、その代理店もキャナルシティ
に入っていたため安心して書類を渡しました。
そして、早速、光電話に必要だという説明で当事務所に機械が接続されました。
それは昨年の10月の話でした。
年が明けて、1月になり当事務所にたまたまNTTのBフレッツ光プレミアムの
営業の方がきたので、事務所の中をみてもらました。
すると、そのNTTの営業いわく「通常はこの機械は必要ないんですけど」と
10月に付けられた機械を指摘されました。
その時、ハット気づいてNTTからの料金明細書を開けてみると電話料金が2倍の
請求金額になってました。
それで代理店の所長を呼んだところ、「光電話には、この機械が必要で、指摘
したNTTの営業マンが勉強不足だ」と説明をうけ、リース契約の解除もできない
ということでした。
業者に必要だと言われると、技術評価のできない私は太刀打ちできず、知り合い
である通信業の三和通信工業㈱の大西社長に電話をかけました。
早速、大西社長と技術担当の方がこられ、見てもらいました。
すると技術担当の方がパチパチとケーブルを抜き、機械をはずし「これはただの
ルーターですよ。」といわれ、「光電話も導入されてなく、機械の電気代がもったい
なかったですね」と更なる突っ込みをいわれてしまいました。
次の日、大西社長から新聞の切り抜きがFAXでとどき、記事によると個人事業者
をターゲットに悪質電話リース業者が横行して「電話料金が安くなる」と嘘をいって
数年間のリースで最大100万円にも達する高額の契約を結ばせると書いてあり
ました。
私が被害にあったのは定価6万円のルーターを30万円でリース契約を結ばされて
いたものでした。
経済産業省によると悪質な電話リースは全国で被害が広がっているため、訪問
販売を受けて不当に高額なリース料で契約させられた電話機をクーリングオフの
対象にするということでした。
私たち人事労務の世界では「採用の際に最初の4分間の印象で採否がわかれる
ため、人はいかに外見・イメージに惑わされるか戒めなければならない」ということを
理解していたつもりでも、「NTTの代理店名刺」と「キャナルシティに会社がある」と
いう2点で、つい信用してしまいました。
恥ずかしい!
その後ですが、再び代理店の所長が来て、機械は必要なかったことを認め、契約
の解除に応じてくれました。
今回は、大西社長に感謝、感謝です。
ブログに対するコメント : 投稿者 : 前田 : 2006年02月10日
こんばんは。
本日は、午後から事務所のパソコンの入れ替え作業でした。
私ひとりでは不可能なため、友人で顧問先の社長でもあるイー・ショアの岸さんに
手伝ってもらいました。
総入れ替えとはいっても、私所長のパソコンは1年半しか経ってないため、職員用の
2台の入れ替えです。
もう、平成14年の開業時に購入したパソコンで4年間使ってました。当時は性能が
よかったのですが、ドックイヤーやマウスイヤーと呼ばれるコンピューター業界では
すぐ古くなるのだと実感しました。
今回の入れ替えは臨時収入があったこも当然ですが、それだけではなく社労士
システムの処理が遅いため、顧問先の応対に支障をきたしているのではないか
と感じたことが発端でした。
入れ替えには相当時間がかかりましたが、社労士システムは正常に動き、かつ
以前と比べるとパフォーマンスも数段あがっていました。
また、今月から勤務社労士として登録を終えた、立野さんも仕事になれてきた
ので丁度よい機会だと思いました。もっとパソコンだけではなく、書籍も充実させ
ているので、それらを活用してプロフェッショナル社労士として覚醒してもらいた
と期待します。
経営者は、常にお客様のことを考え、必要であれば顧客のために進んで投資を
惜しまない覚悟がなければならないと感じました。
それにしても、岸社長の協力には感謝・感謝です。
ブログに対するコメント : 投稿者 : 前田 : 2006年02月04日
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